吉澤会計事務所は長野県松本市で皆様にご愛顧いただいております信頼と安心の会計事務所です。
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確定申告にお困りの方へ(法人) / 法人の確定申告

先生、おかげさまで、だいぶ確定申告に詳しくなりました♪ 今すぐに個人事業主になっても大丈夫です!
それはよかった。教えたわたしとしてもうれしいですね。 しかし、確定申告が必要なのは個人事業主だけではありませんよ。
もちろん、覚えています! サラリーマンでも年収が2,000万円以上の人や、 給与所得とは別に副業等で20万円以上の収入がある人など、ですよね?
それも正解です。 しかし、法人にも確定申告が必要なのですよ。
えっ!!!!! 先生、法人の話は聞いていませんよ!
個人の場合は確定申告で所得税額を確定しますが、 法人の場合は確定申告で法人税を確定するのです。 申告時期や税率が個人の確定申告とは異なるので、また時期を見て説明しますよ。
“法人の確定申告”を知ってしまいましたから、“また”では困ります! 先生、いますぐ教えてください!
わかりましたよ。法人の確定申告について説明しましょう。
1. 法人の確定申告とは
2. 法人税の税率と中間申告
3. 同時におさめる税金

では、ひとつずつ解説していきましょう。

確定申告にお困りの方へ(法人) / 法人の確定申告 ポイント解説

1. 法人の確定申告とは

確定申告と聞くと、個人もしくは個人事業主が行うものと思われがちです。
個人の確定申告は対象者全員が同期限に一斉に行われること、また、申告の時期にはテレビCM等でも案内が流れる影響といえるでしょう。
しかし、法人も毎年、確定申告を行う必要があります。
個人の場合は所得税額を確定するための申告ですが、法人の場合は法人税を確定するための申告です。

法人の確定申告の期限は、事業年度終了の日(決算日)から2か月以内です。また、確定申告の申請日同日に納税する必要があります。
法人の決算日は自由に設定できるため、確定申告の期限も会社ごとに異なります。

株主総会が2か月以内に実施されない等の理由で決算が確定しない規定が定款にある場合は、事前に申請書を提出することによりって1か月の申告期限延長が可能です。
ただし、この方法によって申請期限を延長しても、法人税の納付期限は延長されず、見込額による納税が必要ですのでご注意ください。

2. 法人税の税率と中間申告

法人税の税率は、法人の種類によって異なります。
現在適用されている法人税率は、以下の通りです。

[ 法人税率 ] 平成24年度4月1日以降適用

法人の種類 年800万円以下の部分 年800万円超の部分
現行 改正後 現行 改正後
中小法人 30% 25.5% 22%(18%) 19%(15%)
普通法人 30% 25.5%
一般社団法人等 30% 25.5% 18% 15%
公益法人等 22% 19% 18% 15%
協同組合等 18%(19%) 15%(16%) 22%(23%) 19%(20%)
特定医療法人等 18%(19%) 15%(16%) 22%(23%) 19%(20%)

特定協同組合等の年10億円超の部分は、現行26% 改定後22%

また、平成24年4月1日から平成27年3月31日までの期間内に最初に開始する事業年度開始日から3年間は、通常の法人税とは別に、復興特別法人税が課税されます。
復興特別法人税は課税年度の法人税額の10%分課されるため、普通法人・中小法人の実質的な法人税額は以下のようになります。

[ 法人税と復興特別法人税を合わせた税率 ]

3月決算で、所得が年800万円以下の法人の場合

法人の種類 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度
中小法人 22%(18%) 20.9%(16.5%) 20.9%(16.5%) 20.9%(16.5%) 19%(15%)
普通法人 30% 28.05% 28.05% 28.05% 25.5%

※復興特別法人税は平成24年度から平成27年度までの適用

6月決算で、所得が年800万円以上の法人の場合

法人の種類 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度
中小法人 28.05% 28.05% 28.05% 25.5% 25.5%
普通法人 28.05% 28.05% 28.05% 25.5% 25.5%

※復興特別法人税は平成24年度から平成27年度までの適用

法人税額が20万円以上の場合は、翌期から中間申告が必要です。
中間申告の期限は、期首から6か月経過した日から2か月以内です。
前期法人税額の半額を納める方法と、仮決算を行って税額を算定して納める方法の2種類から選択できます。

3. 同時におさめる税金

法人が確定申告の際に納付する税金は法人税だけではありません。都道府県民税および市町村民税と法人事業税の納付が必要です。

都道府県民税および市町村民税と

法人の資本金額や従業員数によって金額が変わる均等割と、法人税額に一定の税率を乗じて算出する法人税割の、2種類があります。
どちらも各自治体の条例で定められた金額・税率で計算します。

吉澤会計事務所のある長野県松本市における法人県民税および法人市民税の税率は、以下の通りです。

[ 長野県の法人県民税 ]

区分 法人の区分 税額
均等割 公共法人及び公益法人、人格のない社団、一般社団法人及び一般財団法人、資本金の額又は出資金の額がない法人、資本金等の額が1千万円以下の法人等 21,000円
資本金等の額 1,000万円超 1億円以下の法人 52,500円
1億円超 10億円以下の法人 136,500円
10億円超 50億円以下の法人 567,000円
50億円超える法人 840,000円
法人税割 資本金の額または出資金額が1億円以下で、かつ、法人税額が1,000万円以下の法人 法人税額の5.0%
上記以外の法人 法人税額の5.8%

※均等割の税額は、平成20年4月1日から平成30年3月31日の間に開始する各事業年度において課税される『長野県森林づくり県民税』として均等割の超過課税分(標準税率の5%)を加算した金額

[ 松本市の法人市民税 ]

松本市の法人市民税は、均等割額と法人税割額の合計

【均等割額】

資本金等の額 従業員数
50人以下 50人超
1,000万円以下 5万円 12万円
1,000万円超 1億円以下 13万円 15万円
1億円超 10億円以下 16万円 40万円
10億円超 41万円
10億円超 50億円以下 175万円
50億円超 300万円

【法人税割の税率】

区分 税率
資本金等の額(資本金または出資金と資本積立金または連結個別資本積立金額との合計額(相互会社にあっては純資産額))が1億円以上の法人および保険業法に規定する相互会社 法人税額の14.7%
上記以外の法人 法人税額の13.9%

法人事業税

法人の所得金額に、各自治体の条例で定められた一定の税率を乗じて計算します。

長野県における法人事業税の税率は、以下の通りです。

[ 長野県の法人事業税 ]

法人の種類 所得の区分 税率
普通法人 所得のうち 年400万円以下の金額 所得の2.7%
年400万円超 800万円以下の金額 所得の4.0%
年800万円超の金額 所得の5.3%
清算所得 所得の5.3%
資本金の額または出資金額が1,000万円以上で、3つ以上の都道府県に事業所がある法人の所得 所得の5.3%
特別法人 所得のうち 年400万円以下の金額 所得の2.7%
年400万円超の金額 所得の3.6%
清算所得 所得の3.6%
資本金の額または出資金額が1,000万円以上で、3つ以上の都道府県に事業所がある法人の所得 所得の3.6%

[ 長野県の地方法人特別税 ]

課税標準 税率
外形標準課税法人の基準法人所得割額 法人事業税の
標準税率による
所得割額の148%
外形標準課税法人以外の法人の基準法人所得割額 法人事業税の
標準税率による
所得割額の81%
収入金額課税法人の基準法人収入割額 法人事業税の
標準税率による
所得割額の81%

法人の確定申告では複数機関への申告が必要となり、準備から申告完了まで、多くの時間を要します。
専門家に相談・委託する法人が多いのはそのためです。

法人の確定申告についてご案内いたしましたが、ご不明な点・ご相談等がございましたら、お気軽に吉澤会計事務所までお問い合わせください。

税理士法人吉澤会計事務所
長野県松本市蟻ケ崎1-3-6
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